雇用保険基本手当(いわゆる失業給付)が、一般の離職者が90~150日に対し、障害者等は150~360日に伸びる、就職が困難な我々には、大変心強い制度です。

この制度を利用するには、必ず、障害者手帳が必要です。
働いておられる方は、とりあえず障害者手帳をもらっておいてください。
(障害者手帳は使わない限り、申請しても、何のデメリットもありません)

以下、ハローワークホームページ より、抜粋

①. 離職による雇用保険受給の、制度と受給手続のあらまし。
   会社などで雇用されていた方が離職した場合、失業中の生
  活を心配しないで再就職活動ができるよう、一定の要件を満
  たせば、雇用保険の「基本手当(いわゆる失業給付)」を受け
  ることができます。

   雇用保険の「基本手当」は、雇用保険の被保険者(雇用保
  険に加入している労働者)が離職して、次の1.及び2.のいずれ
  にもあてはまる場合に支給されます。

  1、ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようと
   する積極的な意思があり、いつでも就職できる能力がある
   にもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職
   業に就くことができない「失業の状態」にあること。
    また、離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算し
   て12ケ月以上あること

  2、ただし、倒産・解雇等により離職した方(「特定受給資格
   者」又は「特定理由離職者」)については、離職の日以前1年
   間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも
   可。
   基本手当の支給を受けることができる日数(基本手当の所
   定給付日数)は、年齢、雇用保険被保険者であった期間及
   び離職理由などによって、90日~360日の間で決定されま
   す。

②.雇用保険の基本手当を受給できる期間
  雇用保険の基本手当の給付日数は、離職理由、年齢、被保険
  者であった期間及び就職困難者かどうかによって決まり
  ます。
  これを所定給付日数といいます。

1.一般の離職者
被保険者であった期間
1年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
90日120日150日



2、障害者等の就職困難者
被保険者であった期間
1年未満1年以上
離職時年齢45歳未満150日300日
45歳以上
65歳未満
150日360日