障害者手帳1級の場合は40万円、障害者手帳2~3級の場合は27万円が、所得から控除されます。
(特別の場合、75万円が控除されます)

ただ、給与所得者の場合、年末調整で控除の手続きをする場合、障害者手帳のコピーを添付する必要があり、
年末調整の生命保険等の書類を集める事務の方に、まず、「誰それが、精神障碍者」、と目にとまることになります。

それを避けるためには、一旦、生命保険等だけ、年末調整しておいて、確定申告の時期(2月中旬~3月中旬頃)に、修正申告します。

職場に行く、住民税の納付書に、障碍者が控除を使ったかどうか、書く自治体と、書かない自治体がありますが、

こういう事務をしていた経験から言うと、誰が何の障碍を持っているかまでは、書く欄はありませんし、一々、見ているヒマもありません。
                       国税庁HP