● 障害者非課税信託を利用できる対象者

特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権
   国内に居住する特定障害者(特別障害者又は特別障害者以
 外で精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある
 などその他の精神に障害がある者として一定の要件に当てはま
 る人が特定障害者)
  扶養信託契約に基づいて信託受益権を贈与により取得した
 場合には、その信託の際に「障害者非課税信託申告書」を信託
 会社などの営業所を経由して特定障害者の納税地の所轄税務
 署長に提出することにより、信託受益権の価額(信託財産の価
 額)のうち、6,000万円(特別障害者以外の者は3,000万円)ま
 での金額に相当する部分については贈与税がかかりません。

               国税庁ホームページ 
より抜粋


 他の金額の少ない税金の制度の場合(例えば、所得税の障害者控除)などでは、そううつ病の場合、特定障害者とは障害者手帳1級の者、障害者とは障害者手帳2~3級の者を言うのですが、この制度に関しては、ソレが当てはまるかどうか、微妙だと、三毛は思いました。
 この制度を利用したい方は、直接、税理士、又は会計士に、対象者かどうか、お問い合わせください。