≪児童扶養手当≫       H27/6/28 現在
                 魚夢氏との合同調査

平成26年、児童扶養手当に改正がありました。

正確な対象者については厚生労働省HP のpdf のQ7を、金額はQ8を見ていただければ、と思いますが、pdf の操作の仕方を知らないので、
岐阜県のHP を引用させていただきます。
(要するに、今まで年金の加給対象に入っていた子どもには支給
されなかったのが、支給されるようになった、ということです)
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◇児童が次の条件に該当するものであること
○18歳に達する日以降の最初の3月31日までであること。
  (政令で定める程度の障害を有する場合は20歳未満である
  こと)
○次のいずれかの状態にあること
  父母が離婚した児童
  父又は母が死亡した児童
  父又は母が政令で定める程度の障害を有する※1児童
   ※1、政令で定める程度の障害について、三毛が調べた範囲
    では、北海道と青森県だけが、障害年金1級に相当する
    障害と書いてありました。
  父又は母が生死不明である児童
  父又は母が1年以上遺棄している児童
  (父又は母が監護義務を放棄)
  父又は母が裁判所からのDV保護命令※を受けた児童
     父又は母が1年以上拘禁されている児童
  母が婚姻によらないで懐胎した児童
    ※DV保護命令とは、配偶者からの暴力の防止及
      び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第
      31号)第10条の規定による命令のことをいいます。

今回の制度の改革の骨子は(同じく岐阜県HPより)

制度改正について

◇平成26年12月より公的年金等の給付額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。 ←障害年金1級をもらっていて、子どもが加給対象になってる方は、市役所等へ申請して下さい。
◇平成24年8月より「父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童」を監護等している父、母又は養育者も対象となりました。 
◇平成22年8月より父子家庭も対象となりました。
 魚夢師匠によりますと、国の制度であるにも関わらず、市町村で言っている内容はマチマチだとのことです。
 しかし都道府県のホームページを、北から5~7県に一つを見ていったところでは、同じことが書いてあります。市町村のHPではなく、岐阜県のHP など、都道府県のHPを見るようにして下さい。
 

以下、調べたホームページ
北海道HP
  一定の障害 =障害年金1級程度の障害と書いてある。
青森県HP
  同じページ内に「一定の障害とは国民年金法、又は厚生年金
  法の1級程度の障害」と、書いてある。
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以下のホームページには、障害の障害の程度について、書いてありませんでした。
茨城県HP 東京都HP 岐阜県 大阪府HP広島県HP 長崎県HP 鹿児島県HP