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≪ 国民年金の免除 ≫


     障害年金を受給中は国民年金が免除され、その間、国民年金を2分の1、
     支払っているものとしてみなしてくれますが

     躁うつ病の場合の障害年金ですが、症状がよくなったとみなされて、支給が
     ストップされたら、再び症状が悪くなっても、二度と支給されないのでは、という
     意見があります。
     よく言われている「年金に二度目はない」というものです。

     一度支給停止されたら、二度ともらえないと考えておいた方がよさそうです。

     支給停止になる可能性のある方は、将来は老齢年金に頼ることになるワケですから、
     老齢年金の金額を考えてください。
       老齢年金の計算方法
         ・退職共済年金の試算 (地方公務員共済組合連合会ホームページより)
         ・老齢厚生年金の試算 (日本年金機構HPより)

     国民年金の免除を受けた場合の将来の年金額は、上で計算した金額から
     法定免除を受けていた年数×6600円、減ることになります。
     つまり、法定免除を10年受けると、将来の老齢年金は月に5500円、減ります。

     国民年金付加年金 まで考えると、もっと差が広がります。
     (法定免除10年なら、将来の年金額面は月5500円違ってきます。これは無視
     できない金額です)
     今、国民年金を支払って、老後をリッチに暮らすという選択肢もある、と三毛ニャンは
     考えます。
     
     障害年金法廷免除を理由とした国民年金については、10年前までさかのぼって
     支払うことも出来ます。