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≪ 国民年金の免除 ≫
障害年金を受給中は国民年金が免除され、その間、国民年金を2分の1、
支払っているものとしてみなしてくれますが
躁うつ病の場合の障害年金ですが、症状がよくなったとみなされて、支給が
ストップされたら、再び症状が悪くなっても、二度と支給されないのでは、という
意見があります。
よく言われている「年金に二度目はない」というものです。
一度支給停止されたら、二度ともらえないと考えておいた方がよさそうです。
支給停止になる可能性のある方は、将来は老齢年金に頼ることになるワケですから、
老齢年金の金額を考えてください。
老齢年金の計算方法
・退職共済年金の試算 (地方公務員共済組合連合会ホームページより)
・老齢厚生年金の試算 (日本年金機構HPより)
国民年金の免除を受けた場合の将来の年金額は、上で計算した金額から
法定免除を受けていた年数×6600円、減ることになります。
つまり、法定免除を10年受けると、将来の老齢年金は月に5500円、減ります。
国民年金付加年金 まで考えると、もっと差が広がります。
(法定免除10年なら、将来の年金額面は月5500円違ってきます。これは無視
できない金額です)
今、国民年金を支払って、老後をリッチに暮らすという選択肢もある、と三毛ニャンは
考えます。
障害年金法廷免除を理由とした国民年金については、10年前までさかのぼって
支払うことも出来ます。
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