平成26年、ホームページを書き換えるにあたって、リンク先のHPがずい分、変わっている。 で、あちこちのHPを覗いているのであるが、、、
 その一つに、社会保険庁が日本年金機構に変わって、HPが大変充実したものになっている。

いままでの、精神障害の等級は、とてもあい昧であった。
例えば、指を何本か失ったのと同等の精神障害、なんて、比べようもない。
が、今回はかなり具体的なものになっている。

以下、気分(感情)障害の部分のみ、抜粋
 A 気分(感情)障害 
   (1) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると
    次のとおりである。 
     障害の程度 障 害 の 状 態 
     ー1 級ー  
        気分(感情)障害によるものにあっては、高度の
       気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の
       病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱん
       に繰り返したりするため、常時の援助が必要なも
       の
     ー2 級ー  
        気分(感情)障害によるものにあっては、気分、
       意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、
       かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返し
       たりするため、日常生活が著しい制限を受けるも
       の 
     ー3 級ー 
        気分(感情)障害によるものにあっては、気分、
       意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、
       その病状は著しくないが、これが持続したり又は
       繰り返し、労働が制限を受けるもの  
 
   (2) 気分(感情)障害の認定に当たっては、次の点を考慮
      のうえ慎重に行う。  
        気分(感情)障害は、本来、症状の著明な時期と症
      状の消失する時期を繰り返すものである。
       したがって、現症のみによって認定することは不十
      分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動
      等の状態を十分考慮する。 
         また、統合失調症等とその他認定の対象となる精
      神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の
      取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定
      する。

       日本年金機構HP、精神の障害等級の基準 より